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仮登記に伴う遺産相続で揉めてます。どなたか知恵をおかしください。仮登記に伴う遺産相続で揉めてます。どなたか知恵をおかしください。私の父は生前(20年以上前)、私の弟に対し農地(市街化調整区域)を生前贈与として仮登記をしていました。20年以上前になりますが、私の地域に圃場整備事業があって、この時一旦換地される為、小字名や地番が変更になりますので一旦戻してもらい(仮登記抹消)、整備事業後、私の名義で登記しなおしました。生前贈与された面積と、区画整備後の面積相当の地面がないためそのままになっていました。つい先日父が他界したわけですが、弟が、この仮登記された部分の返還を要求してきました。そのままにしておいた私の落ち度もありますが、様々な方に相談した結果、農地の登記は農業者同士(弟は非農家)でないと簡単にはいかないとか、相続にあたる部分だから仕方ないとか、様々なご意見をいただいてます。実際、20年以上この農地を耕作してしてきたのは私ですし、私の思いとしては、このままにしておいてほしいのですが、兄弟で喧嘩もしたくないので、なにかいい方法は(説得できる文言)ないか考えてます。どなた
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ベストアンサー
所有権移転に関する登記原因の内、時効と相続については農地法の規制外となっていますので、調整区域の農地であっても相続人本人が農家資格があるかないかは問題になりません。結局の所、仮登記自体も本登記のような効力も無く、例えばAさんの土地をBさんに仮登記を設定したまま、Cさんに所有権移転をおこなう事も可能です。仮登記はあくまで「仮」登記であり、所有権を取得意思であったり、売買上の順位付け程度の事です。最終的には、遺産分割協議によるということになりますので、お近くの司法書士事務所へ伺って下さい。
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所有権移転に関する登記原因の内、時効と相続については農地法の規制外となっていますので、調整区域の農地であっても相続人本人が農家資格があるかないかは問題になりません。結局の所、仮登記自体も本登記のような効力も無く、例えばAさんの土地をBさんに仮登記を設定したまま、Cさんに所有権移転をおこなう事も可能です。仮登記はあくまで「仮」登記であり、所有権を取得意思であったり、売買上の順位付け程度の事です。最終的には、遺産分割協議によるということになりますので、お近くの司法書士事務所へ伺って下さい。
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