カレンダー
フリーエリア
最新記事
ブログ内検索
最古記事
(10/10)
(11/05)
(11/10)
(11/20)
(11/20)
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
葬儀の前に相続放棄の手続きをしてもいいのでしょうか?私は母の成年後見人をしています。姉が1人居るのですが、姉は介護・葬儀・納骨等・・今後一切母に関わりたくないとの事で、関わらない代わりに母の財産が残っても相続放棄すると言っております。確認書も作成済みです。(確認書の法的効力が薄い事は分かっています。)そこで、母が亡くなってしまった場合、葬儀を行う前に、姉が相続放棄の手続きをする事は可能でしょうか?葬儀やお墓、お香典の費用もあるから、最終的な財産が分からない状態での放棄手続きが出来るのか知りたいです。宜しくお願い致します。
ベストアンサー
(1)出来ない理由が、ありません。(2)なお、「相続の放棄」(民法938条)をするには、姉が、母の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して(姉の戸籍謄本・母の除籍(戸籍)謄本・母の住民票の除票を添えて)受理してもらう事が必要です。(3)姉が「自分は遺産の分割を受けない」=「自分の受けるべき相続分を放棄する」という意思表示をする事も可能です。その場合、姉は、一旦母の相続を承認した上、権利放棄をして「遺産は、何ももらわない」という事になります。(その場合、姉は、「母の債権者」との関係では、債務の追求を受け得る立場に立ちます。)
ベストアンサー
(1)出来ない理由が、ありません。(2)なお、「相続の放棄」(民法938条)をするには、姉が、母の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して(姉の戸籍謄本・母の除籍(戸籍)謄本・母の住民票の除票を添えて)受理してもらう事が必要です。(3)姉が「自分は遺産の分割を受けない」=「自分の受けるべき相続分を放棄する」という意思表示をする事も可能です。その場合、姉は、一旦母の相続を承認した上、権利放棄をして「遺産は、何ももらわない」という事になります。(その場合、姉は、「母の債権者」との関係では、債務の追求を受け得る立場に立ちます。)
PR